最高裁判所第一小法廷 昭和44(あ)1815 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人青木永光の上告趣意は、憲法二二条二項違反を主張するが、たとい、外国
人である被告人が再入国の意図をもつて本邦から出国した者であるとしても、有効
な旅券または乗員手帳を所持しないで本邦に入国した本件被告人の所為を処罰する
ことが、憲法二二条二項に違反しないことは、当裁判所の判決(昭和二九年(あ)
第三五九四号同三二年六月一九日大法廷判決刑集一一巻六号一六六三頁)の趣旨に
照らして明らかであるから、所論は理由がない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和四五年一一月五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
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